建築士会とは
「会員の協力によって、建築士の業務の進歩改善と建築士の品位の保持、向上を図り、建築文化の進展に資する」ことを目的に、下記の建築士法第22条の4に基づいて都道府県ごとに設立された一般社団法人です。
 

 

 
建築士法第22条の4(建築士会及び建築士会連合会)  
  1. 建築士は、都道府県の区域ごとに、建築士会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。    
2. 建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法第34条の規定による法人を設立することができる。(建築士法 抜粋)
 
建築士法の(目的)第一条では「この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の建築物の向上に寄与させることを目的とする」とあります。
これを読むと大規模の建物や公共建築そして一部の大邸宅を設計する職業と思われますが、そうではなく郊外の小さな一戸建て住宅から、大都市圏の巨大な超高層ビルまで、規模の大小に関係なく、あらゆる建築物に対し十分な機能と耐久性を持つように設計、工事監理を行うのが建築士です。 そして「地球環境」「バリヤフリー」「シックハウス」等の様々な問題に真剣に取り組んでいます。
 
建築士とは(建築士の定義)=詳細参照:建築士法第2条
       
  一級建築士 建設大臣の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者  
二級建築士 都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
木造建築士 都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者
         
 

●「設計」とは

その者の責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面 及び仕様書、すなわち「設計図書」を作成すること。
●「工事監理」とは その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること。

 

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