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建築士とは(建築士の定義)=詳細参照:建築士法第2条 |
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一級建築士 |
建設大臣の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者 |
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二級建築士 |
都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者 |
木造建築士 |
都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者 |
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●「設計」とは
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その者の責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面
及び仕様書、すなわち「設計図書」を作成すること。 |
●「工事監理」とは |
その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること。 |